学者くずれ×ひとり親の貧困交差点

博士号持ち・子持ち・メンヘル持ち。職なし・連れ合いなし・気力なし。それでも今のところ、なんとか生きています。

ハローワークに行きました3~失業認定って何するの? バイトしてたらどうなるの?~


 前々回、前回に続いて、ハローワークのお話を

します。
 一般に「失業保険」等と呼ばれる求職者給付基本手当を受け取るには、月に2回以上の求職活動実績に加え、4週間に1度の失業認定日にハロワに出向く必要

があります。求職者給付自体が失業していて求職している人のための給付という性質上、実際に求職していることを確認することと、必要な日にハロワに行けることが求められるためです。

 

 失業認定の窓口では、前回の認定日以降、働いたり、ボランティアをしたりしているか、給与の入った日はあるか(それはいつか)、何らかの求職活動をしたか、ということを確認されます。私の行っているハロワでは、それについて書類をあらかじめ用意していきます。
前回書きましたが、アルバイト等をしていると、実際に働いた日は不支給もしくは減額支給となります。
 

 私は前職を超短期間でやめて後、2月1日付けでアルバイト的な仕事に就いています。前回ハロワに来た際に、その仕事の研修は求職活動に含まれるかと尋ねたところ、そのアルバイトが、週20時間以上の就労の見込みであるかないかが基準となり、20時間以上の就労見込みであれば用件を満たすが、未満であれば認められないとのことでした。
 そのような事情で、いくつか出した常勤職への応募を求職活動として記載しました。

 

 働いた日に関する記載について、上で「アルバイト等」と書きましたが、ハロワに提出する書類の上では、それが1日4時間未満の仕事か、以上の仕事かを区分して記入する必要があります。未満であれば「内職または手伝い」以上であれば「アルバイト」という分類になります。

 

 ネットでよく見る(つまりどういう経験と専門性を持つ人が書いているのかよくわからない)情報に、“働く時間が1日4時間未満であれば「内職または手伝い」扱いで基本手当は減額されないけれど、4時間以上だとアルバイトと見なされて不支給になる“というものがありました。
私は前回の失業認定日から今回までに、上に挙げたアルバイトの研修を4時間×1日、非常勤講師を3時間×4日の就労をしています。上の理屈から言えば不支給となるのは1日だけのはずですが…

 

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 ばっちり不支給になってました。
 非常勤講師の給与の日額が、基本手当の日額を上回るためです。
 だったら一日4時間未満か以上かの区別ってなんなんでしょうね。

 

 今日の失業認定窓口では、何日分の手当が支給されるか(支給日は失業認定日の翌日、翌日が銀行の休日であれば翌営業日)、次の認定日はいつかを確認して終了となりました。ちなみに、給付日数の残りが少ないために、次回認定日までの求職活動は1回以上(通常は2回以上)でよいと言われました。

 

続く