学者くずれ×ひとり親の貧困交差点

博士号持ち・子持ち・メンヘル持ち。職なし・連れ合いなし・気力なし。それでも今のところ、なんとか生きています。

ハローワークに行きました2~「待機期間」とアルバイト~

 前回に続いて、ハローワークのお話をします。

 

 

 私は基本手当受給について、誤解していたことがありました。基本手当受給と待期期間との関係についてです。
 基本手当の月額は在職中の給与の一日あたりの額より低くなります。それでは生活が立ち行かない人もいるわけで、週20時間未満であればアルバイトをしていても、基本手当を受給できます。この事実は、ググればそこら辺に出てきます。
 基本手当は、退職した翌日から受け取れるわけではありません。7日間の待期期間とよばれるものがあり、その間は仕事をしていない状態である必要があります(自己都合退職の場合はさらに3か月の給付制限期間と呼ばれるものがありますが、アルバイトをできるかどうか、どのくらいできるかという点では条件の差はないようです)。

 

 この「待機期間」について、多くの解説サイトで、“退職してハロワに行ったら、7日間は完全に失業してなきゃダメよ、アルバイトも何もしちゃダメよ”という趣旨のことが書かれていました。

 私は2018年の3月31日に某大学の助教を任期満了で退職し、同4月1日付で同じ大学の非常勤講師になりました。
 いろいろな事情で気力も体力も尽き果てていたので、「完全に失業しているわけじゃないのに失業手当(と当時は呼んでいました)もらえるのかなあ、もらえないならハロワ行きたくないなあ、不便な場所だし、なんか面倒そうだし」と思ってググって上のような説明だったので、てっきり自分には受給資格がないと思っていたのです。

 

 半年ほどたって、仕事に応募するためにハロワに紹介状をもらいに行こうと思い立ちました。紹介状をもらうためには、ハロワで求職者として登録する必要があります。求職者登録をするためには、前職の離職票を持っていく必要があります(雇用保険に入ったことがない場合は事情が違うようですが)。そんなわけで離職票をもってハロワに行ったところ、私の理解が誤っていたことを教えていただきました。

 

 待期期間の7日間というのは、まったく仕事をしていない日を通算して7日間のことです。連続して7日間無職でいろという訳ではありません。例えば3月31日に退職して、4月1、2、3日に6時間ずつ計18時間アルバイトをして、4日から7日はお休み、続く8、9、10日はまた6時間ずつアルバイト、11から14はお休み、…というパターンであれば、働かない日の通算7日目である4月18日が待機期間の満了となり、翌日以降の働いていない日に関しては基本手当が支給されることになります。ただし、アルバイトをした日に関しては、その給与の日額と基本手当額との関係であーだこーだがあって、支給されなかったり減額されたりします。

 

 とはいえ、働いた日であったために支給されなかった分の手当は消滅するのではなく、後日の働いていなかった日に持ち越されます
 たとえば、10年未満、雇用保険のある仕事についていた場合、基本手当を受けとることのできる期間は1年間、給付日数は90日分です(このあたりはもっと細かい条件もあるのですが、ごくざっくり言うとこうなります)。基本手当は1日あたりいくらで算定されます。つまりこの場合、週20時間未満の就労をしていても、前職を退職して1年以内であれば、働いていない日90日分の手当てを受けとることができます。

 

 もうほんと、複雑でわかりません。ハロワにに行って聞いたら一発解決なんですが、行き慣れていないと何となく敷居が高いです。だからこそみんなネットで調べるし、調べる人が多いからそういう記事を書く人がいるし、経験もないまま記事書く人、それをコピペして記事つくる人、という具合で曖昧な情報が無限増殖していて、私は見事にそれに引っ掛かったというわけです。ああ恥ずかしい。

 というわけで皆さん、やめた次の日からアルバイトしてOKですよ。ただし就労時間と時給にはいろいろ制限があるので、ハロワに聞きましょう。最終的には餅は餅屋ということを学びました。